20131109

伝統建築文化推進協議会規約


 
(名称)
第1条   この会は、伝統建築文化推進協議会、略称「伝建協会」と称する。
(事務所)
第2条   この会の事務所は、東京都多摩市馬引沢1-1-16(ミームズ一級建築士事務所、内)に置く。
(目的)
第3条   この会は、以下に掲げるような活動および事業を行い、もって、良好な日本の建築文化の維持保全、再生ならびに復興に資することを目的とする。
  (1) 日本伝統構法建築の維持保存と活用。
  • 1.災害時の伝統構法建築の被害調査ならびに保全・仮復旧・本復旧への助言。
  • 2.伝統構法の構造調査・解析及び助言。
(2) 伝統構法を再興するための研究と事業。
  • 1.伝統構法に関わる改修技術の保全とそれら技術の改善の研究及び助言
  • 2.伝統構法の環境適応性の調査と研究。
  • 3.伝統建築を支える職人ならびに関連する家具、木工、金工等の職人の伝承・育成
  • 4.祭りを含む伝統芸能と伝統的建築の再興とまちおこしに関連する事業
(3) 優れた日本伝統文化と建築文化の啓蒙活動。
  • 1.当会の活動の広報。
  • 2.会員の当会に関連する研究・活動の広報。
(活動・事業の種類)
第4条   この会は、前条の目的を達成するために研究・広報及び助言活動を行い次の事業を実施する。
 
  • (1)会誌の発行、講演会、調査研究、定例会の開催。
  • (2)関係諸方面の研究者、学会、機関および施設等との連絡及び報告ならびに共同の調査研究。
  • (3)建築、家具、木工職人の伝承・育成・技術保全のための社会的活動。
  • (4)一般社団法人日本建築学会他、関連する会との共同の調査、研究及び助言。
  • (5)その他前条の目的のために必要と認める事業。
(部会)
第5条   本会は前条の事業を行うために分科会を設けることができる。
(会員)
第6条   この会の会員は、次の3種類とする。
 
  • (1)正会員は、この会の目的に賛同し入会し会費を納めた者とする。
  • (2)準会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
  • (3)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会し会費を納めた者とする。
(入会)
第7条   会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第8条   会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
 
  • (1)正会員 ¥3,000円
  • (2)賛助会員¥30,000円
(退会)
第9条   会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
  会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 
  • (1)本人が死亡したとき。
  • (2)会費を2年以上納入しないとき。
  • (3)本会の名誉を傷つける行為が発覚した時。
(役員)
第10条   この会に次の役員を置く。
 
  • (1)会長1名
  • (2)副会長2名
  • (3)顧問3名
  • (4)理事長1名
  • (5)理事4名
  • (6)監査役1名
  第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
  役員の任期は、2年とする。
(職務)
第11条   会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
  副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
  監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第12条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
 
  • (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条   この会の総会は、正会員及び賛助会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
  総会は、以下の事項について議決する。
 
  • (1)会則、事業等の変更。
  • (2)解散。
  • (3)事業報告及び収支予算。
  • (4)役員の選任又は解任。
  • (5)その他会の運営に関する重要事項。
  総会は、正会員の過半数の委任を含めた出席がなければ、開会することができない。
  臨時総会は理事会の議決により、全会員へのメーリングリスト上で行うことが出来る。
(議事録)
第14条   総会及び理事会の議事については、議事録を作成する。
(理事会)
第15条   理事会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
  理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
  理事会は、役員のメーリングリスト、全会員へのメーリングリスト等の稟議によって替えることができる。その発議は、会長、副会長により行うものとする。
  理事会の議決は出席者の半数以上をもって議決できる。
(事業報告書及び決算)
第16条   会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条   この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第18条   この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第19条   この会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第20条   この会則は、総会および臨時総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、平成26(2014)年4月1日から施行する。